TWISA

定款

TWISA の活動目的、会員制度、運営体制を定める定款の概要です。各条文は中国語の原文をご覧ください。

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制定・改定の経緯

  • 2020年8月21日、台湾内政部 台内団字第1090047220号
  • 2021年12月9日、台湾内政部 台内団字第1100050547号
  • 2022年8月19日、台湾内政部 台内団字第1110040296号
  • 2025年8月、台湾内政部 台内団字第1140286161号
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第1章 総則

TWISA は台湾内政部を主管機関とする非営利団体です。会員同士の協力を促進し、台湾で開発された情報セキュリティ製品・サービスの普及、官民学の連携、人材育成、国際交流を進めます。

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第2章 会員・理事・監事

個人会員、団体会員(甲級・乙級)、名誉会員、賛助会員について、入会要件や会費、権利と義務を定めています。甲級団体会員は2名、乙級団体会員は1名の代表を選出できます。

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第3章 組織と権限

会員総会は協会の最高意思決定機関です。会員またはその代表が理事と監事を選出し、理事会は会務を執行、監事会はその執行状況と決算を監査します。理事長は協会を代表します。

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第4章 会議

定期会員総会は年1回、理事会と監事会はそれぞれ少なくとも半年に1回開きます。定款の変更など重要事項には別途議決要件があります。

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第5章 財務・会計

会計年度は1月1日から12月31日までです。会費などの財源、事業計画・予算および決算の承認と報告、解散時の財産の取り扱いを定めています。

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第6章 附則

定款の制定・変更は会員総会の承認を経て主管機関に届け出ます。定款に定めのない事項には台湾の関連法令が適用されます。